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所得税の予定納税に関するQ&A

  • 文責:所長 税理士 寺井渉
  • 最終更新日:2023年4月4日

予定納税とは何でしょうか?

予定納税は、所得税の一部を前払いすることを言います。

前年度の確定申告での納税額が15万を超えていた場合には、その年の6月15日までに、税務署から、予定納税の納付通知がなされます。

参考リンク:国税庁・予定納税

予定納税は、いつまでに、いくらしなければならないのでしょうか?

予定納税は、2回に分けて行われます。

1回目が7月の末まで、2回目が11月の末までになります。

それぞれ、前年度の確定申告での納税額の3分の1を納付することとなります。

期限までに予定納税を納付しなければ、本税とともに、延滞税を納付しなければならなくなります。

今年度の所得が少ない場合でも、予定納税をしなければならないのでしょうか?

今年度の所得が少ない場合も、基本的には、予定納税どおりに納税を行う必要があります。

このとき、予定納税した税額が、今年度の所得税額よりも多過ぎるということが起こり得ます。

この場合には、年末に確定申告を行うことにより、予定納税した金額の一部が還付されることとなります。

とはいえ、今年度の所得が少ないと、予定納税を行うことが困難であることもあると思います。

この場合には、予定納税の減額申請を行うことができます。

予定納税の減額申請は、6月30日時点で所得税の見積額が予定納税基準額よりも低くなる場合に用いることができます。

この場合には、1回目の予定納税については、7月15日までに税務署長に予定納税額の減額申請書を提出して、承認を得る必要があります。

2回目の予定納税については、11月15日までに税務署長に予定納税額の減額申請書を提出して、承認を得る必要があります。

このような手続きを行わなければ、予定納税は減額されません。

予定納税について、税理士への相談は可能でしょうか?

予定納税が困難であることが見込まれる場合は、税理士が税務代理人として予定納税額の減額申請書を作成し、提出することもできます。

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